第646条清算人の設置
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなあかん。
ワンポイント解説
清算持分会社には清算人を置かなあかん、っちゅうルールやねん。一人でも複数人でもええけど、清算人がおらんと清算手続きを進められへんのや。清算人は会社を終わらせるための重要な役割を担う人やねん。
例えばな、会社が解散したら、誰かが清算人になって清算の仕事をせなあかんねん。清算人は、会社の財産を調べて、債権者にお金を払って、残ったお金を社員に分配する、っちゅう大切な仕事をするんや。一人で全部やってもええし、複数人で分担してもええねん。
清算人がおらへんかったら、清算手続きが進められへんから、誰かが清算人にならなあかんのや。次の条文で、誰が清算人になるかが決められとるんやで。会社を終わらせるのも、ちゃんと責任者を決めて進める必要があるっちゅうことやな。
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