第646条 清算人の設置
第646条 清算人の設置
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、清算人の設置について定めた規定です。清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算持分会社には清算人を置かなあかん、っちゅうルールやねん。一人でも複数人でもええけど、清算人がおらんと清算手続きを進められへんのや。清算人は会社を終わらせるための重要な役割を担う人やねん。
例えばな、会社が解散したら、誰かが清算人になって清算の仕事をせなあかんねん。清算人は、会社の財産を調べて、債権者にお金を払って、残ったお金を社員に分配する、っちゅう大切な仕事をするんや。一人で全部やってもええし、複数人で分担してもええねん。
清算人がおらへんかったら、清算手続きが進められへんから、誰かが清算人にならなあかんのや。次の条文で、誰が清算人になるかが決められとるんやで。会社を終わらせるのも、ちゃんと責任者を決めて進める必要があるっちゅうことやな。
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