第647条 清算人の就任
第647条 清算人の就任
次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となるんや。
前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任するで。
前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任するんや。
第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任するで。
この条文は、清算人の就任について定めた規定です。次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。 前二項の規定に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。 前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
誰が清算人になるかを定めとるんやねん。定款で決めた人、社員が選んだ人、業務執行社員などが清算人になるんや。それでも清算人がおらへん場合は、裁判所が利害関係人の申立てで清算人を選任するねん。
例えばな、定款に「解散したらAさんが清算人になる」って書いてあったら、Aさんが清算人になるんや。定款に書いてへんかったら、社員みんなで「Bさんに清算人をやってもらおう」って決めることもできるねん。それでも決まらへんかったら、裁判所に「清算人を選んでください」ってお願いするんやで。
また、裁判所の解散命令や破産手続廃止の場合は、裁判所が職権で清算人を選ぶこともあるんや。清算人はどうしても必要やから、誰もおらへんっちゅう状況にならへんように、いろんなパターンが用意されとるわけやな。きちんと清算を進めるための仕組みやで。
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