第648条 清算人の解任
第648条 清算人の解任
清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができるんや。
前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定するで。
重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができるんや。
この条文は、清算人の解任について定めた規定です。清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人を辞めさせることについて決めとるんや。清算人っていうのは、会社を終わらせるときに残ったお金や荷物を整理する役目の人やねん。その人が仕事をちゃんとしてへんかったり、信頼できへんようになったら、辞めてもらうこともできるっちゅうことやな。
例えばな、Aさんが清算人として会社の財産を整理しとったとするやろ。せやけど、Aさんが仕事をサボったり、お金の管理をいいかげんにしとったら、社員の過半数の賛成で「もうやめてもらおか」って解任できるんや。裁判所が選んだ清算人は別やけど、普通に選ばれた清算人はいつでも辞めさせることができるわけやな。
重要な理由があるときは、裁判所に頼んで清算人を辞めさせてもらうこともできるで。会社を終わらせる大事な作業やから、ちゃんとした人にやってもらわなあかんねん。社員や債権者みんなが安心できるように、こういうルールが決まっとるんやで。
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