おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第650条 業務の執行

第650条 業務の執行

第650条 業務の執行

清算人は、清算持分会社の業務を執行するんや。

清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定するで。

前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定するんや。

清算人は、清算持分会社の業務を執行する。

清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

清算人は、清算持分会社の業務を執行するんや。

清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定するで。

前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定するんや。

ワンポイント解説

清算人が会社の仕事をどうやって進めるかを決めとるんや。清算人っていうのは会社を閉じるときの責任者やから、残った仕事や財産の整理を執行する権限を持っとるねん。一人でやるか、複数でやるかで決め方が違うんやで。

例えばな、DさんとEさんとFさんの3人が清算人になったとするやろ。会社の事業を誰かに譲渡するかどうか決めるとき、定款に特別な決まりがなかったら、3人のうち2人以上が賛成したら決められるんや。過半数で決めるっちゅうことやな。せやけど、事業全部を譲渡するような大きな話やったら、社員の過半数の賛成も必要になるで。

清算人が複数おるときは、みんなで相談して決めなあかんことが多いねん。一人で勝手に決めてしもたらトラブルになるからな。特に大事な決定は、清算人だけやのうて社員の意見も聞かなあかん場合があるんや。会社を閉じる時でも、ちゃんとルールを守って民主的に進めることが大切やっちゅうことやな。

この条文は、業務の執行について定めた規定です。清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 前項の規定にかかわらず、社員が二人以上...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算人が会社の仕事をどうやって進めるかを決めとるんや。清算人っていうのは会社を閉じるときの責任者やから、残った仕事や財産の整理を執行する権限を持っとるねん。一人でやるか、複数でやるかで決め方が違うんやで。

例えばな、DさんとEさんとFさんの3人が清算人になったとするやろ。会社の事業を誰かに譲渡するかどうか決めるとき、定款に特別な決まりがなかったら、3人のうち2人以上が賛成したら決められるんや。過半数で決めるっちゅうことやな。せやけど、事業全部を譲渡するような大きな話やったら、社員の過半数の賛成も必要になるで。

清算人が複数おるときは、みんなで相談して決めなあかんことが多いねん。一人で勝手に決めてしもたらトラブルになるからな。特に大事な決定は、清算人だけやのうて社員の意見も聞かなあかん場合があるんや。会社を閉じる時でも、ちゃんとルールを守って民主的に進めることが大切やっちゅうことやな。

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