第654条法人が清算人である場合の特則
法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知せなあかん。
前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用するんや。
ワンポイント解説
法人が清算人になる場合の特別なルールを決めとるんや。普通は個人が清算人になるんやけど、法人、つまり会社とかが清算人になることもあるねん。そういう時は、その法人の中から実際に仕事をする人を選んで、その人の名前と住所を社員に知らせなあかんっちゅうことやで。
例えばな、L株式会社が清算人に選ばれたとするやろ。せやけど、会社そのものは人やないから、実際には人間が動かなあかんねん。やから、L株式会社の中からMさんっていう人を選んで「Mさんが実際に清算の仕事をします」って社員のみんなに伝えなあかんのや。Mさんの氏名と住所をちゃんと通知するわけやな。
実際に仕事をする人が決まったら、その人にも清算人としての責任がかかってくるで。前の条文で決まっとる損害賠償の責任とかも、その人が負うことになるんや。法人が清算人やからって責任が曖昧になったらあかんから、ちゃんと誰が実際に動くんかを明確にしとるわけやねん。透明性を保つための大事なルールやで。
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