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第655条 清算持分会社の代表

第655条 清算持分会社の代表

第655条 清算持分会社の代表

清算人は、清算持分会社を代表するんや。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りやあらへん。

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表するで。

清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第六百四十七条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができるんや。

第六百四十七条第一項第一号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となるで。

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができるんや。

第五百九十九条第四項及び第五項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第六百三条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用するで。

清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表する。

清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第六百四十七条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

第六百四十七条第一項第一号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

第五百九十九条第四項及び第五項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第六百三条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

清算人は、清算持分会社を代表するんや。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りやあらへん。

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表するで。

清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第六百四十七条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができるんや。

第六百四十七条第一項第一号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となるで。

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができるんや。

第五百九十九条第四項及び第五項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第六百三条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用するで。

ワンポイント解説

清算持分会社の代表を誰がするんかを決めとるんや。清算人は基本的に会社を代表する権限を持っとるねん。代表っていうのは、会社の顔として外部と交渉したり契約したりする役割のことやで。せやけど、特別に代表者を決めることもできるっちゅうことが書いてあるんや。

例えばな、NさんとOさんとPさんの3人が清算人になったとするやろ。普通やったら3人とも会社を代表できるんやけど、定款で「代表はNさんだけ」って決めたり、清算人同士の話し合いで「Nさんが代表ね」って決めることもできるんや。そうしたら、外部との契約とかはNさんがまとめて担当することになるわけやな。

複数の清算人がおって、みんなバラバラに代表として動いたら混乱するやろ。やから、代表を一本化したい時は、ちゃんと決める方法が用意されとるんや。裁判所が清算人を選んだ場合は、裁判所が代表も決められるで。誰が窓口になるんかをハッキリさせることで、スムーズに清算手続きを進められるようにしとるわけやねん。

この条文は、清算持分会社の代表について定めた規定です。清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 前項本文の清算人が二人...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算持分会社の代表を誰がするんかを決めとるんや。清算人は基本的に会社を代表する権限を持っとるねん。代表っていうのは、会社の顔として外部と交渉したり契約したりする役割のことやで。せやけど、特別に代表者を決めることもできるっちゅうことが書いてあるんや。

例えばな、NさんとOさんとPさんの3人が清算人になったとするやろ。普通やったら3人とも会社を代表できるんやけど、定款で「代表はNさんだけ」って決めたり、清算人同士の話し合いで「Nさんが代表ね」って決めることもできるんや。そうしたら、外部との契約とかはNさんがまとめて担当することになるわけやな。

複数の清算人がおって、みんなバラバラに代表として動いたら混乱するやろ。やから、代表を一本化したい時は、ちゃんと決める方法が用意されとるんや。裁判所が清算人を選んだ場合は、裁判所が代表も決められるで。誰が窓口になるんかをハッキリさせることで、スムーズに清算手続きを進められるようにしとるわけやねん。

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