第656条 清算持分会社についての破産手続の開始
第656条 清算持分会社についての破産手続の開始
清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りひんことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをせなあかん。
清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したもんとするんや。
前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したもんがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができるんや。
この条文は、清算持分会社についての破産手続の開始について定めた規定です。清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 清算人は、清算持分会社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社を閉じようとしたら財産が足りひんことがわかった時の対応を決めとるんや。会社の持っとる財産で借金を全部返せへんっていう状態になったら、清算人はすぐに破産手続きを始める申立てをせなあかんねん。放っておいたらあかんのや。
例えばな、Qさんが清算人で会社の財産を調べたとするやろ。そしたら、財産が50万円しかないのに借金が200万円もあることがわかったんや。こういう時は、Qさんはすぐに裁判所に「破産手続きを始めてください」って申し立てなあかんねん。そして、破産管財人っていう専門の人に仕事を引き継いだら、Qさんの清算人としての仕事は終わりやで。
もし、既に債権者に一部お金を払ってしもたり、社員に財産を分けてしもた後やったら、破産管財人がそれを取り戻すこともできるんや。財産が足りひん状態で勝手に配ったらあかんっちゅうことやな。債権者みんなを公平に扱うために、破産手続きっていう正式な手続きに切り替えて、きちんと処理しなあかんのや。会社が終わる時でも、公正さを保つための大事なルールやねん。
簡単操作