第659条 財産目録等の提出命令
第659条 財産目録等の提出命令
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。
この条文は、財産目録等の提出命令について定めた規定です。裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が財産目録を提出させることができるっていう権限を決めとるんや。財産目録っていうのは、会社の財産がどれだけあるかを記録した書類のことやねん。裁判で争いになった時に、裁判所が「その書類を出しなさい」って命令できるっちゅうことやで。
例えばな、TさんとUさんが会社の清算を巡って裁判で争うとったとするやろ。裁判所は事実を確かめるために「財産目録を見せてください」ってTさんやUさんに命令できるんや。申立てがあった時だけやのうて、裁判所が自分の判断で「必要やな」って思ったら、職権で命令することもできるねん。
裁判では証拠が大事やから、財産目録みたいな重要な書類を見せてもらうことが必要な時があるんや。隠し立てされたら正しい判断ができへんからな。裁判所にこういう権限を与えることで、公正な裁判ができるようにしとるわけやねん。真実を明らかにして、みんなが納得できる結論を出すための仕組みやで。
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