第66条創立総会の権限
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができるんや。
ワンポイント解説
創立総会で決められることを限定しとるんや。創立総会は何でもかんでも決められるわけやなくて、会社法で決まっとることと、会社の設立に関することだけ決議できるねん。設立が終わった後の経営のこととかは決められへんっちゅうことやで。
例えばな、P会社の創立総会が開かれたとするやろ。そこでは「会社設立を続けるか、やめるか」「創立総会をこれで終わりにするか」「役員を誰にするか」みたいな設立に関することは決められるんや。せやけど、「来年の事業計画」とか「将来の配当方針」みたいな、会社ができた後の経営のことは決められへんねん。権限が限られとるわけやな。
これは創立総会の役割をハッキリさせるためのルールやねん。創立総会は会社を作るための会議であって、経営を決める会議やないんや。役割を明確にすることで、何でもかんでも決めてしまわんようにしとるわけやな。会社ができてからの経営は、できた後の株主総会とか取締役会で決めていくんやで。段階を分けることが大切やっちゅうことやねん。
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