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第664条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第664条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第664条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができへん。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りやあらへん。

清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができへん。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

会社が借金を全部返し終わるまでは、社員に財産を分配したらあかんっていう制限を決めとるんや。残余財産の分配っていうのは、借金を返した後に残ったお金や物を社員に配ることやねん。債権者への支払いが優先で、社員への分配はその後やっちゅうことやで。

例えばな、E会社が解散して、財産が1000万円、借金が600万円あったとするやろ。E会社は借金600万円を全部返し終わってから、残った400万円を社員に分配できるんや。借金が残っとるのに勝手に社員に配ったらあかんねん。ただし、争いがある債権のために必要な分だけ残しとけば、他は配ってもええっていう例外もあるで。

これは債権者を最優先に保護するためのルールやねん。会社のお金は、まず借金を返すために使わなあかんのや。社員は出資者やから、債権者より後回しになるんやで。会社を閉じる時の順番をハッキリさせることで、債権者が泣き寝入りせんようにしとるわけや。公平な清算を実現するための大事な原則やねん。

この条文は、債務の弁済前における残余財産の分配の制限について定めた規定です。清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務につ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が借金を全部返し終わるまでは、社員に財産を分配したらあかんっていう制限を決めとるんや。残余財産の分配っていうのは、借金を返した後に残ったお金や物を社員に配ることやねん。債権者への支払いが優先で、社員への分配はその後やっちゅうことやで。

例えばな、E会社が解散して、財産が1000万円、借金が600万円あったとするやろ。E会社は借金600万円を全部返し終わってから、残った400万円を社員に分配できるんや。借金が残っとるのに勝手に社員に配ったらあかんねん。ただし、争いがある債権のために必要な分だけ残しとけば、他は配ってもええっていう例外もあるで。

これは債権者を最優先に保護するためのルールやねん。会社のお金は、まず借金を返すために使わなあかんのや。社員は出資者やから、債権者より後回しになるんやで。会社を閉じる時の順番をハッキリさせることで、債権者が泣き寝入りせんようにしとるわけや。公平な清算を実現するための大事な原則やねん。

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