おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第665条 清算からの除斥

第665条 清算からの除斥

第665条 清算からの除斥

清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れとる債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をせえへんかったもんは、清算から除斥されるんや。

前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされてへん残余財産に対してのみ、弁済を請求することができるんや。

清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除するで。

清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れとる債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をせえへんかったもんは、清算から除斥されるんや。

前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされてへん残余財産に対してのみ、弁済を請求することができるんや。

清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除するで。

ワンポイント解説

決められた期間内に債権を申し出へんかった債権者は、清算から除斥されるっていうルールを決めとるんや。除斥っていうのは、手続きから除外されるっちゅう意味やねん。せやけど、完全に権利がなくなるわけやなくて、まだ分配されてへん残余財産があったら、そこからだけは請求できるんやで。

例えばな、F会社が解散して「2ヶ月以内に債権を申し出てください」って公告したとするやろ。Gさんっていう債権者がその期間内に申し出るのを忘れてしもたんや。そしたら、Gさんは清算の手続きからは除外されてしまうねん。せやけど、清算が終わった後もまだ財産が残っとったら、Gさんはその残りから請求することができるんや。

これは清算手続きをスムーズに進めるための仕組みやねん。いつまでも債権者が名乗り出てきたら、手続きが終われへんやろ。期限を決めて、その中で処理するんや。せやけど、完全に権利を奪うのは酷やから、残った財産からは請求できるようにしとるわけやな。手続きの効率と債権者保護のバランスを取った仕組みやっちゅうことやで。

この条文は、清算からの除斥について定めた規定です。清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 前項の規定により...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

決められた期間内に債権を申し出へんかった債権者は、清算から除斥されるっていうルールを決めとるんや。除斥っていうのは、手続きから除外されるっちゅう意味やねん。せやけど、完全に権利がなくなるわけやなくて、まだ分配されてへん残余財産があったら、そこからだけは請求できるんやで。

例えばな、F会社が解散して「2ヶ月以内に債権を申し出てください」って公告したとするやろ。Gさんっていう債権者がその期間内に申し出るのを忘れてしもたんや。そしたら、Gさんは清算の手続きからは除外されてしまうねん。せやけど、清算が終わった後もまだ財産が残っとったら、Gさんはその残りから請求することができるんや。

これは清算手続きをスムーズに進めるための仕組みやねん。いつまでも債権者が名乗り出てきたら、手続きが終われへんやろ。期限を決めて、その中で処理するんや。せやけど、完全に権利を奪うのは酷やから、残った財産からは請求できるようにしとるわけやな。手続きの効率と債権者保護のバランスを取った仕組みやっちゅうことやで。

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