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第668条 財産の処分の方法

第668条 財産の処分の方法

第668条 財産の処分の方法

持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができるんや。

第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用せえへん。

持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。

第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。

持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができるんや。

第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用せえへん。

ワンポイント解説

合名会社と合資会社に特別に認められとる財産処分の方法について決めとるんや。普通の清算手続きやなくて、定款や社員全員の同意で独自の方法を決められるっちゅうことやねん。この方法を決めたら、通常の清算のルールは適用されへんようになるんやで。

例えばな、M合名会社が解散することになったとするやろ。通常の清算やったら、財産目録を作って、債権者に公告して、いろいろ手続きが面倒やねん。せやけど、定款で「財産は全部Nさんに譲渡する」って決めたり、社員全員が「この方法でいこう」って同意したら、その方法で処分できるんや。柔軟性が高いわけやな。

これは人数が少ない会社やからこそ認められとるルールやねん。合名会社や合資会社は社員同士が顔見知りで、お互いに信頼関係があることが多いやろ。やから、みんなで話し合って決めた方法を尊重するんや。会社の実情に合わせて、効率的に財産を処分できるようにしとるわけやで。ただし、勝手なことはできひんから、ちゃんとルールに従って決めなあかんけどな。

この条文は、財産の処分の方法について定めた規定です。持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

合名会社と合資会社に特別に認められとる財産処分の方法について決めとるんや。普通の清算手続きやなくて、定款や社員全員の同意で独自の方法を決められるっちゅうことやねん。この方法を決めたら、通常の清算のルールは適用されへんようになるんやで。

例えばな、M合名会社が解散することになったとするやろ。通常の清算やったら、財産目録を作って、債権者に公告して、いろいろ手続きが面倒やねん。せやけど、定款で「財産は全部Nさんに譲渡する」って決めたり、社員全員が「この方法でいこう」って同意したら、その方法で処分できるんや。柔軟性が高いわけやな。

これは人数が少ない会社やからこそ認められとるルールやねん。合名会社や合資会社は社員同士が顔見知りで、お互いに信頼関係があることが多いやろ。やから、みんなで話し合って決めた方法を尊重するんや。会社の実情に合わせて、効率的に財産を処分できるようにしとるわけやで。ただし、勝手なことはできひんから、ちゃんとルールに従って決めなあかんけどな。

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