第670条 債権者の異議
第670条 債権者の異議
持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができるんや。
前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができへん。
前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することをいらんで。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べへんかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたもんとみなすんや。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。
この条文は、債権者の異議について定めた規定です。持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。 前項に規定する場合...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
独自の財産処分方法を決めた時に、債権者が異議を述べる権利について定めとるんや。会社が勝手に財産を処分してしまったら、債権者がお金をもらえへんようになるかもしれへんやろ。やから、債権者には「その方法はおかしいんやないか」って異議を言う権利があるねん。
例えばな、Q合名会社が「財産は全部Rさんに譲渡する」って決めたとするやろ。Sさんっていう債権者は「ちょっと待って、そんなことされたら私の債権が回収できへんようになる」って異議を述べることができるんや。会社は解散日から2週間以内に官報に公告して、知っとる債権者には個別に連絡せなあかんねん。異議申し出期間は最低1ヶ月必要やで。
もし債権者が異議を述べたら、会社はその債権者に弁済したり、担保を提供したりせなあかんねん。債権者の権利を守るための仕組みやな。何も言わへんかったら承認したことになるけど、異議を述べる機会はちゃんと保障されとるんや。独自の方法で処分するにしても、債権者を無視したらあかんっちゅうことをハッキリさせとるわけやで。
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