第672条
第672条
清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
裁判所は、利害関係人の申立てにより、第一項の清算人又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
前項の規定により選任された者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
第三項の規定による選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。
清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存せなあかん。
前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存せなあかん。
裁判所は、利害関係人の申立てにより、第一項の清算人又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができるんや。この場合においては、前二項の規定は、適用せえへん。
前項の規定により選任された者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存せなあかん。
第三項の規定による選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とするんや。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算が終わった後も帳簿や資料を10年間保存しとかなあかんっていう義務を決めとるんや。帳簿資料っていうのは、会社の取引記録とか清算でどう処理したかの記録のことやねん。清算人か、別に決めた保存者が10年間ちゃんと保管する責任があるんやで。
例えばな、W会社の清算が全部終わって登記も済んだとするやろ。せやけど、清算人Xさんは帳簿資料をすぐに捨ててしもたらあかんねん。登記した日から10年間は保存しとかなあかんのや。もし定款や社員の決議で「Yさんが保存する」って決めとったら、Yさんが10年間保管する義務を負うわけやな。裁判所が保存者を選ぶこともできるで。
これは後から問題が起きた時のための仕組みやねん。清算が終わっても、後で「あの時の処理はおかしかったんやないか」って疑問が出てくることもあるやろ。そういう時に帳簿資料が残っとったら、ちゃんと確認できるんや。10年っていう期間は長いけど、それだけ重要な記録やっちゅうことやねん。保存費用は会社負担やで。
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