第673条
第673条
第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。
前項の期間の経過後であっても、社員に分配していない残余財産があるときは、清算持分会社の債権者は、清算持分会社に対して弁済を請求することができる。
第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をせえへん清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅するんや。
前項の期間の経過後であっても、社員に分配してへん残余財産があるときは、清算持分会社の債権者は、清算持分会社に対して弁済を請求することができるで。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。 前項...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社員の責任が消滅する時期について決めとるんや。持分会社の社員は、場合によっては会社の借金に対して個人的な責任を負うことがあるねん。せやけど、解散の登記をしてから5年経ったら、請求してへん債権者に対する責任は消えてしまうっちゅうことやで。
例えばな、Z会社が解散して登記をしたとするやろ。Aさんっていう債権者が5年以内に社員に請求も予告もせえへんかったら、5年経った時点でAさんは社員に対する請求権を失うんや。せやけど、まだ分配されてへん残余財産が会社に残っとったら、Aさんは会社に対しては請求できるで。社員個人への責任追及はでけへんようになるけど、会社への請求は別っちゅうことやな。
これは社員の責任をいつまでも引きずらせへんための仕組みやねん。5年っていう区切りを設けることで、社員も安心して前に進めるやろ。ただし、残った財産があれば債権者もそこから回収できるから、完全に権利が消えるわけやないんや。社員の法的安定と債権者保護のバランスを取った仕組みやっちゅうことやで。
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