第677条 募集社債の申込み
第677条 募集社債の申込み
会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。
前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付せなあかん。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したもんとみなすで。
第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないもんとして法務省令で定める場合には、適用せえへん。
会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知せなあかん。
会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすで。
この条文は、募集社債の申込みについて定めた規定です。会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みを...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債の募集に応じて申し込みをする時の手続きについて決めとるんや。会社は申込者に必要な情報を通知せなあかんし、申込者は書面を提出せなあかんねん。お互いにちゃんと情報をやり取りすることで、透明な取引ができるようにしとるわけやで。
例えばな、Fさんが社債を買いたいと思ったとするやろ。会社はFさんに「社債の条件はこうですよ、申込方法はこうですよ」って通知せなあかんねん。Fさんは自分の氏名や住所、何口申し込むかを書いた書面を会社に提出するんや。今は電子的な方法でもOKやから、メールとかでも申し込めるで。会社が承諾したらの話やけどな。
情報が変わった時は、会社はすぐに申込者に知らせなあかんねん。通知や催告は申込者の住所に送ったら、届いたとみなされるんや。これは手続きをスムーズにするための仕組みやな。社債っていうのはお金の貸し借りやから、情報をしっかり共有することが大事なんや。お互いが納得して取引できるように、細かい手続きが決まっとるわけやで。
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