第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等
第684条 社債原簿の備置き及び閲覧等
社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。
社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。
社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。
社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。
前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへん。
この条文は、社債原簿の備置き及び閲覧等について定めた規定です。社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債原簿をどこに置いて、誰がそれを見られるんかを決めとるんやな。会社は社債原簿を本店に置いとかなあかんし、社債原簿管理人がおるんやったらその人の営業所に置くことになるんや。社債を持っとる人は営業時間やったらいつでも閲覧を請求できるけど、ちゃんと理由を説明せなあかんで。
例えばな、Aさんが会社の社債を持っとって、この会社は自分の貸したお金をちゃんと管理してるんかなって心配になったとするやろ。そしたらAさんは会社に行って「社債原簿を見せてください。ちゃんと記録されてるか確認したいんです」って理由を言うたら見せてもらえるんや。でも会社の方も、Aさんが競合他社のスパイやったり、変な目的で見ようとしてたりしたら拒否できる権利があるんやで。
この規定があるおかげで、社債を持っとる人は自分の権利をしっかり確認できるし、会社の方も情報管理をきちんとできるんや。透明性を保ちながら、不正な利用からも守れる仕組みになっとるわけやな。お互いの立場を尊重した、バランスの取れたルールなんやで。
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