おおさかけんぽう

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第685条 社債権者に対する通知等

第685条 社債権者に対する通知等

第685条 社債権者に対する通知等

社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすで。

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかん。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用するんや。

前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りるで。

前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用するんや。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるもんとするで。

社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。

前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすで。

社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかん。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用するんや。

前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りるで。

前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用するんや。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるもんとするで。

ワンポイント解説

会社が社債を持っとる人に通知や催告を送るときのルールを決めとるんやな。会社は社債原簿に書いてある住所に送ったらそれでええことになっとるんや。もし社債権者が別の住所を指定しとったら、そっちに送ればええで。そして通知は普通やったら届くはずの時に届いたことにしてもらえるんや。

例えばな、会社が社債の利息を払う日を変更することになって、Bさんに通知を送らなあかんとするやろ。会社は社債原簿に書いてある「大阪市北区○○町1-2-3」に手紙を送ったら、それで通知の義務を果たしたことになるんや。たとえBさんが旅行中で実際には読んでへんかったとしても、普通やったら3日くらいで届くはずやから、その時点で「届いた」ことになるんやで。

この規定のおかげで、会社は全ての社債権者にきちんと連絡したかどうかをいちいち確認せんでもよくなって、手続きがスムーズに進むんや。一方で社債権者も、ちゃんと住所を正しく登録しとく責任があるってことやな。お互いが責任を持つことで、効率的な運営が実現できるんやで。

この条文は、社債権者に対する通知等について定めた規定です。社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が社債を持っとる人に通知や催告を送るときのルールを決めとるんやな。会社は社債原簿に書いてある住所に送ったらそれでええことになっとるんや。もし社債権者が別の住所を指定しとったら、そっちに送ればええで。そして通知は普通やったら届くはずの時に届いたことにしてもらえるんや。

例えばな、会社が社債の利息を払う日を変更することになって、Bさんに通知を送らなあかんとするやろ。会社は社債原簿に書いてある「大阪市北区○○町1-2-3」に手紙を送ったら、それで通知の義務を果たしたことになるんや。たとえBさんが旅行中で実際には読んでへんかったとしても、普通やったら3日くらいで届くはずやから、その時点で「届いた」ことになるんやで。

この規定のおかげで、会社は全ての社債権者にきちんと連絡したかどうかをいちいち確認せんでもよくなって、手続きがスムーズに進むんや。一方で社債権者も、ちゃんと住所を正しく登録しとく責任があるってことやな。お互いが責任を持つことで、効率的な運営が実現できるんやで。

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