第686条共有者による権利の行使
社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかんで、当該社債についての権利を行使することができへん。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
社債を何人かで共有しとる場合に、その権利をどうやって行使するんかを決めとるんや。共有者は代表者を一人決めて、その人の名前を会社に教えなあかん。それをせんかったら、社債についての権利を使うことができへんねん。ただし会社が特別に認めてくれたら、この限りやないで。
例えばな、CさんとDさんとEさんの三人が一緒に社債を買うたとするやろ。利息をもらう時とか、社債の償還を請求する時とか、会社に何か言いたい時は、三人がバラバラに連絡したら会社も困ってまうやんか。せやから三人で「代表はCさんにしよう」って決めて、会社に「今後の連絡は全部Cさんを通してください」って伝えるんや。そしたら会社もCさんとだけやり取りすればええから、話が早いんやで。
この規定があることで、会社は誰と連絡を取ったらええんかがはっきりして、手続きが混乱せんで済むんや。共有者の方も、代表者を通して統一された意思を伝えられるから、みんなの意見がバラバラになることを防げるんやな。効率的で公平な仕組みなんやで。
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