第689条 権利の推定等
第689条 権利の推定等
社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。
社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するもんと推定するで。
社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得するんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへん。
この条文は、権利の推定等について定めた規定です。社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるとき...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債券を持っとる人の権利について決めとるんや。社債券を持っとる人は、その社債についての権利を正当に持っとる人やって推定されるんやで。そして社債券を譲り受けた人は、その社債の権利を取得できるんやけど、その人が悪意を持っとったり、重大な過失があったりしたら、権利は取得できへんのや。
例えばな、Jさんが古本屋で偶然に社債券を見つけて、それを買うたとするやろ。Jさんがその社債券を持っとるだけで、「この社債の権利者はJさんや」って推定されるんや。会社の方は、Jさんが本当に正当な持ち主かどうかをいちいち調べんでも、社債券を持っとることを信じて利息を払ったりできるんやで。ただしJさんが「これは盗まれたもんやって知っとった」とか「あやしい経路で手に入れた」っていう場合は、権利を取得できへんねん。
この規定のおかげで、社債券を持っとる人は権利者やっていう信頼が生まれて、社債の取引が安心してできるようになるんや。いちいち過去の経緯を全部調べんでもええから、取引がスムーズに進むんやな。ただし悪意や重過失がある人は保護されへんから、不正な取引は防げるっていう、バランスの取れた仕組みなんやで。
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