第694条 質権に関する社債原簿の記載等
第694条 質権に関する社債原簿の記載等
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。
前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用せえへん。
この条文は、質権に関する社債原簿の記載等について定めた規定です。社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 前項の規定は、社債券を発行する旨の定め...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債に質権を設定した人が、その事実を社債原簿に書いてもらう権利について決めとるんや。質権っちゅうのは、お金を貸した担保として社債を預かることやねん。
例えばな、AさんがBさんにお金を貸して、その担保としてBさんの持っとる社債に質権を設定したとするやろ。そしたらAさんは、会社に対して「この社債に質権がついてます」って社債原簿に書いてもらうよう請求できるんや。これで第三者にも対抗できるようになるわけやな。
ただし、社債券を発行する場合はこのルールは適用されへん。社債券があったら、それ自体が権利の証明になるから、わざわざ原簿に記載する必要がないっちゅうことやねん。記録の方法は状況に応じて使い分けるんや。
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