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第702条 社債管理者の設置

第702条 社債管理者の設置

第702条 社債管理者の設置

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定めて、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託せなあかん。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないもんとして法務省令で定める場合は、この限りやないで。

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定めて、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託せなあかん。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないもんとして法務省令で定める場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

会社が社債を発行するときに、社債管理者っちゅう人を決めて管理を任せなあかんルールを決めとるんや。社債管理者は社債権者の権利を守るために働く人やねん。

例えばな、A会社が社債を発行したとするやろ。A会社は社債管理者を決めて、「お金の返済を受け取ったり、社債権者の権利を守ったりしてください」って頼まなあかんのや。せやけど、社債1つの金額が1億円以上やったり、社債権者の保護に問題がない場合は、社債管理者を置かんでもええねん。

社債管理者がおることで、社債権者は個別に動かんでも権利を守ってもらえるんや。特に社債を持っとる人がたくさんおる場合は、みんなで動くのは大変やから、代表して管理してくれる人がおった方が助かるわけやな。社債権者を守るための大事な仕組みやねん。

この条文は、社債管理者の設置について定めた規定です。会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が社債を発行するときに、社債管理者っちゅう人を決めて管理を任せなあかんルールを決めとるんや。社債管理者は社債権者の権利を守るために働く人やねん。

例えばな、A会社が社債を発行したとするやろ。A会社は社債管理者を決めて、「お金の返済を受け取ったり、社債権者の権利を守ったりしてください」って頼まなあかんのや。せやけど、社債1つの金額が1億円以上やったり、社債権者の保護に問題がない場合は、社債管理者を置かんでもええねん。

社債管理者がおることで、社債権者は個別に動かんでも権利を守ってもらえるんや。特に社債を持っとる人がたくさんおる場合は、みんなで動くのは大変やから、代表して管理してくれる人がおった方が助かるわけやな。社債権者を守るための大事な仕組みやねん。

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