第706条
第706条
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしたらあかん。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りやあらへん。
社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れとる社債権者には、各別にこれを通知せなあかん。
前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりせなあかん。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でせなあかん。
社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができるんや。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 社債...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者が重要な行為をするときは、社債権者集会の決議がないとあかんっちゅうルールを決めとるんや。勝手に大事なことを決めてしもたらあかんねん。
例えばな、Aさん(社債管理者)が社債権者のために裁判の和解をしたり、権利を放棄したりするような大事な行為をするときは、社債権者集会で決議をとらなあかんのや。せやけど事前に決められた場合は、決議なしでできることもあるねん。その場合はすぐに公告して、知っとる社債権者には個別に知らせなあかん。
必要なときは裁判所の許可をもろて会社の財産状況を調べることもできるで。社債管理者に大きな権限があるからこそ、重要な決定は社債権者みんなの意見を聞かなあかんようにして、バランスをとっとるわけやな。
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