第707条 特別代理人の選任
第707条 特別代理人の選任
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任せなあかん。
この条文は、特別代理人の選任について定めた規定です。社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者と社債管理者の利益が対立する場合に、特別代理人を選んで社債権者を守る仕組みを決めとるんや。利益相反っちゅうのは、両方の利益が ぶつかり合う状況のことやねん。
例えばな、社債管理者のAさんと社債権者の利益が対立する問題が起きたとするやろ。そんなときは社債権者集会が裁判所に申し立てて、社債権者のために働く特別代理人を選んでもらうんや。Aさんが両方の立場を代表するわけにいかへんからな。
この仕組みがあるおかげで、社債管理者が自分の都合で動いて社債権者が損をする、っちゅうことが防げるんや。公平で中立な人が社債権者の立場を守ってくれるから、安心して権利を主張できるわけやな。利益がぶつかる場面こそ、ちゃんとした対応が大事なんや。
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