第714条 社債管理者の事務の承継
第714条 社債管理者の事務の承継
社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。
社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに該当することとなった日後二箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。
第一項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。
社債発行会社は、第一項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託せなあかん。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができへんかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをせなあかん。
社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに該当することとなった日後二箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、あるいは同項後段の申立てをせえへんかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失するんや。
第一項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができるんや。
社債発行会社は、第一項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)や前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知せなあかん。
この条文は、社債管理者の事務の承継について定めた規定です。社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者がおらんようになったときに、会社が新しい管理者を決めなあかんルールを決めとるんや。管理者がいなくなったら、社債権者が困るからすぐに後任を決めるねん。
例えばな、Aさん(社債管理者)が辞めたり、資格を失ったりして、他に管理者がおらんくなったとするやろ。そしたら会社は、すぐに新しい管理者を決めて、社債権者集会の同意をもらわなあかんのや。同意がもらえへんかったら裁判所の許可をもらうねん。これを2ヶ月以内にせなあかんで。
もし会社が2ヶ月以内にこの手続きをせえへんかったら、社債の期限の利益を失って、全部すぐに返さなあかんようになるんや。やむを得ない事情があったら、利害関係人が裁判所に申し立てることもできるで。管理者がおらん状態が続かんように、しっかりした仕組みになっとるわけやな。
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