おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第714条の2社債管理補助者の設置

会社は、第七百二条但し書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができるんや。但し、当該社債が担保付社債である場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

社債管理者を置かんでもええ場合に、社債管理補助者っちゅう人を決めて、管理の補助をしてもらえるルールを決めとるんや。フルの管理者やなくて、お手伝いする人やねん。

例えばな、A会社が社債1個の金額が1億円以上で、社債管理者を置かんでもええ場合でも、社債管理補助者を決めることができるんや。せやけど担保付きの社債やったら、補助者は置かれへんねん。補助者は管理者ほど権限は大きくないけど、社債権者のためにサポートしてくれるんや。

これは社債権者を守りつつ、コストも抑えられる仕組みやねん。フルの管理者はいらんけど、ちょっとしたサポートは欲しいっちゅう場合に便利なんや。状況に応じて柔軟に対応できるようになっとるわけやな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ