第714-3条 社債管理補助者の資格
第714-3条 社債管理補助者の資格
社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者やないとあかん。
ワンポイント解説
この条文は、社債管理補助者の資格について定めた規定です。社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理補助者になれる人の資格を決めとるんや。社債管理者と同じように、ちゃんとした資格のある人や組織でないとあかんねん。
例えばな、A会社が社債管理補助者を決めるときは、法律で決められた資格のある人や組織の中から選ばなあかんのや。銀行とか信託会社とか、専門的な知識と信頼性がある人や組織やないとダメやねん。補助者やからといって、誰でもええわけやないんや。
これは社債権者をちゃんと守るための決まりやねん。補助者でも大事な役割を担うから、知識も経験もある、信頼できる人や組織でないと困るわけや。資格をしっかり決めることで、社債権者は安心してサポートを受けられるようになっとるんやな。
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