おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第717条社債権者集会の招集

社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができるんや。

社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集するで。

次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができるんや。

ワンポイント解説

社債権者集会を誰が招集できるかを決めとるんや。基本的には会社か社債管理者が招集するけど、社債管理補助者も特定の場合は招集できるねん。

例えばな、社債権者集会を開く必要があるときは、いつでも招集できるんや。普通は会社か社債管理者が招集するんやけど、決められた場合には社債管理補助者も招集できるねん。必要に応じて柔軟に対応できるようになっとるわけや。

この仕組みがあるおかげで、大事な話し合いが必要なときに、ちゃ��と集会を開くことができるんや。誰が招集するかを明確にしとくことで、スムーズに集会が開けて、社債権者の権利を守ることができるようになっとるんやな。

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