第718条 社債権者による招集の請求
第718条 社債権者による招集の請求
ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。
次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。
第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。
ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができるんや。
社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入せえへん。
次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができるで。
第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示せなあかん。
この条文は、社債権者による招集の請求について定めた規定です。ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的で...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者が自分たちで集会の招集を請求できる権利について決めとるんや。社債の総額の10分の1以上を持っとる人たちは、招集を請求できるねん。
例えばな、Aさんたちが社債の10分の1以上を持っとって、「集会を開いて話し合いたい」って思ったとするやろ。そしたらAさんたちは、会社や社債管理者に対して、目的と理由を示して集会の招集を請求できるんや。もし請求が無視されたら、裁判所の許可をもろて自分たちで招集することもできるで。
この仕組みがあるおかげで、少数の社債権者でも集まって意見を言う機会を作れるんや。会社や管理者が動いてくれへん場合でも、一定数の社債権者がおったら自分たちで集会を開けるから、権利をちゃんと守れるようになっとるわけやな。
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