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第720条 社債権者集会の招集の通知

第720条 社債権者集会の招集の通知

第720条 社債権者集会の招集の通知

社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れとる社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者又は社債管理補助者に対して、書面をもってその通知を発せなあかん。

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるで。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したもんとみなすんや。

前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかん。

社債発行会社が無記名式の社債券を発行しとる場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告せなあかん。

前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりせなあかん。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でせなあかん。

社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者又は社債管理補助者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。

前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れとる社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者又は社債管理補助者に対して、書面をもってその通知を発せなあかん。

招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるで。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したもんとみなすんや。

前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかん。

社債発行会社が無記名式の社債券を発行しとる場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告せなあかん。

前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりせなあかん。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でせなあかん。

ワンポイント解説

社債権者集会の招集通知をどうやって出すかを決めとるんや。2週間前までに書面で通知を出すのが基本で、電子的な方法でも送れるねん。

例えばな、Aさん(招集者)が集会を開くときは、2週間前までに知っとる社債権者や会社、管理者に書面で通知を送らなあかんのや。承諾をもろたら電子メールとかでも送れるで。無記名式の社債券を発行しとる場合は、3週間前までに公告もせなあかんねん。

この仕組みがあるおかげで、社債権者は事前に集会の情報を知って、準備して参加できるんや。ちゃんと時間に余裕を持って通知することで、みんなが参加しやすくなっとるわけやな。電子的な方法も認めることで、便利さと確実性のバランスがとれとるんや。

この条文は、社債権者集会の招集の通知について定めた規定です。社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者又は社債管理補助者に対して、書...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債権者集会の招集通知をどうやって出すかを決めとるんや。2週間前までに書面で通知を出すのが基本で、電子的な方法でも送れるねん。

例えばな、Aさん(招集者)が集会を開くときは、2週間前までに知っとる社債権者や会社、管理者に書面で通知を送らなあかんのや。承諾をもろたら電子メールとかでも送れるで。無記名式の社債券を発行しとる場合は、3週間前までに公告もせなあかんねん。

この仕組みがあるおかげで、社債権者は事前に集会の情報を知って、準備して参加できるんや。ちゃんと時間に余裕を持って通知することで、みんなが参加しやすくなっとるわけやな。電子的な方法も認めることで、便利さと確実性のバランスがとれとるんや。

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