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第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れとる社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付せなあかん。

招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるで。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付せなあかん。

招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付せなあかん。

招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたもんとみなすで。

招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。

招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。

招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。

招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れとる社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付せなあかん。

招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるで。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付せなあかん。

招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付せなあかん。

招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたもんとみなすで。

ワンポイント解説

社債権者集会の参考資料と議決権行使の書面を配る義務について決めとるんや。社債権者が議決権を行使するのに必要な情報を提供するねん。

例えばな、Aさん(招集者)が集会を開くときは、社債権者に対して「こんな議題ですよ」って参考資料と、投票用紙を送らなあかんのや。電子的な方法でも送れるけど、「紙で欲しい」って言われたら紙で送らなあかんねん。無記名社債の人が請求したときも、すぐに資料を渡さなあかんで。

この仕組みがあるおかげで、社債権者は集会の内容を事前に理解して、ちゃんと考えて投票できるんや。参考資料があることで、何も知らんまま決議に参加するっちゅうことがなくなるわけやな。情報をしっかり提供することで、公平で透明な集会が実現できとるんや。

この条文は、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等について定めた規定です。招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。)...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債権者集会の参考資料と議決権行使の書面を配る義務について決めとるんや。社債権者が議決権を行使するのに必要な情報を提供するねん。

例えばな、Aさん(招集者)が集会を開くときは、社債権者に対して「こんな議題ですよ」って参考資料と、投票用紙を送らなあかんのや。電子的な方法でも送れるけど、「紙で欲しい」って言われたら紙で送らなあかんねん。無記名社債の人が請求したときも、すぐに資料を渡さなあかんで。

この仕組みがあるおかげで、社債権者は集会の内容を事前に理解して、ちゃんと考えて投票できるんや。参考資料があることで、何も知らんまま決議に参加するっちゅうことがなくなるわけやな。情報をしっかり提供することで、公平で透明な集会が実現できとるんや。

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