第722条
第722条
招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供せなあかん。
招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしとらん社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供せなあかん。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところによ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
電子投票を実施する場合に、投票用紙の内容を電子的な方法で提供するルールを決めとるんや。電子的な通知に同意した人には電子データで送るねん。
例えばな、Aさん(招集者)が電子投票を実施する場合、電子通知に同意した社債権者には、投票用紙に書くべき内容を電子的な方法で送らなあかんのや。同意してへん人でも、1週間前までに「電子で欲しい」って請求したら、すぐに電子データで送らなあかんねん。
この仕組みがあるおかげで、社債権者は色んな方法で投票に参加できるんや。電子投票に対応することで、遠くに住んどる人や忙しい人でも投票しやすくなるわけやな。柔軟に対応することで、より多くの人が集会に参加できるようになっとるんや。
簡単操作