第723条 議決権の額等
第723条 議決権の額等
社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。
社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有するんや。
前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有せえへん。
議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示せなあかん。
この条文は、議決権の額等について定めた規定です。社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。 前項の規定にかかわらず、社債発行会社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者集会での議決権について決めとるんや。持っとる社債の金額に応じて議決権があるけど、会社が自分の社債を持っとる場合は議決権がないねん。
例えばな、Aさんが1,000万円分の社債を持っとったら、その金額に応じた議決権を持つんや。せやけどB会社が自分で発行した社債を買い戻して持っとる場合は、その分の議決権はないねん。無記名式の社債券を持っとる人は、1週間前までに社債券を提示せなあかんで。
この仕組みがあるおかげで、持っとる社債の大きさに応じて発言権が決まるんや。会社が自分の社債に投票でけへんのは、公平性を保つためやねん。社債権者の利益を守る決議を、会社が自分の都合で操作でけへんようになっとるわけや。
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