第724条 社債権者集会の決議
第724条 社債権者集会の決議
社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならへん。
前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならへん。
社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができへん。
この条文は、社債権者集会の決議について定めた規定です。社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなけれ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者集会の決議をどうやって可決するかを決めとるんや。普通の事項は出席者の半分以上の賛成が必要で、重要な事項はもっと厳しい条件があるねん。
例えばな、普通の議題やったら、集会に来た人の議決権の半分を超える賛成があったら可決されるんや。せやけど、社債の返済期限を延ばすとか、社債の内容を大きく変えるような重要な事項は、全体の5分の1以上が出席して、その3分の2以上の賛成がないと可決されへんねん。
この仕組みがあるおかげで、普通の事項はスムーズに決められるけど、社債権者にとって重要な事項は慎重に決められるんや。重要なことほど多くの賛成が必要っちゅうことで、少数の意見も尊重されて、公平な決議ができるようになっとるわけやな。
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