第725条 議決権の代理行使
第725条 議決権の代理行使
社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。
前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。
第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができるんや。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出せなあかん。
前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにせなあかん。
第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるで。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したもんとみなすんや。
社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。
この条文は、議決権の代理行使について定めた規定です。社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。 前項の代理権の授与は、社債権者集会ごと...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者が代理人を使って議決権を行使できるルールを決めとるんや。自分で集会に行かれへん人でも、代理人に任せて投票できるねん。
例えばな、Aさんが集会に行かれへんかったら、Bさんに代理人を頼んで議決権を行使してもらえるんや。そのときは代理権を証明する書面を招集者に出さなあかんねん。電子的な方法でも出せるで。代理権の授与は集会ごとにせなあかんから、毎回ちゃんと手続きが必要やねん。
この仕組みがあるおかげで、遠くに住んどる人や用事がある人でも、代理人を通じて集会に参加できるんや。代理権の証明を求めることで、なりすましを防いで、ちゃんとした人が投票しとるって確認できるわけやな。柔軟性と安全性が両立しとる仕組みやねん。
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