第727条 電磁的方法による議決権の行使
第727条 電磁的方法による議決権の行使
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行うんや。
社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入するで。
この条文は、電磁的方法による議決権の行使について定めた規定です。電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。 社債権者が第七百二十...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者が電子的な方法で議決権を行使できるルールを決めとるんや。インターネットとかを使って、オンラインで投票できるねん。
例えばな、Aさんが招集者の承諾をもろて、決められた時までにインターネットで投票内容を送れば、それで議決権を行使したことになるんや。電子通知に同意しとる人には、招集者は正当な理由がない限り承諾せなあかんねん。電子投票も出席者としてカウントされるで。
この仕組みがあるおかげで、パソコンやスマホから簡単に投票できるんや。わざわざ書面を郵送せんでも、ネットでサッと投票できるから、めっちゃ便利やねん。時代に合わせた投票方法を認めることで、もっと多くの人が参加しやすくなっとるわけや。
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