おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第731条 議事録

第731条 議事録

第731条 議事録

社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。

社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなあかん。

社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。

社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなあかん。

社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

ワンポイント解説

社債権者集会の議事録を作って保管するルールを決めとるんや。集会で何を話し合って決めたか、ちゃんと記録に残すねん。

例えばな、Aさん(招集者)は集会が終わったら、法務省令で決められた方法で議事録を作らなあかんのや。そして会社は、その議事録を集会の日から10年間、本店に置いとかなあかんねん。社債管理者や社債権者は、営業時間内やったらいつでも議事録を見せてもらえるで。

この仕組みがあるおかげで、集会でどんな決議がされたか、後から確認できるんや。記録が残っとるから、「そんなこと決めてへん」みたいな争いも防げるし、透明性も保たれるわけやな。10年間保管することで、しっかりと記録が守られとるんや。

この条文は、議事録について定めた規定です。社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社債権者集会の議事録を作って保管するルールを決めとるんや。集会で何を話し合って決めたか、ちゃんと記録に残すねん。

例えばな、Aさん(招集者)は集会が終わったら、法務省令で決められた方法で議事録を作らなあかんのや。そして会社は、その議事録を集会の日から10年間、本店に置いとかなあかんねん。社債管理者や社債権者は、営業時間内やったらいつでも議事録を見せてもらえるで。

この仕組みがあるおかげで、集会でどんな決議がされたか、後から確認できるんや。記録が残っとるから、「そんなこと決めてへん」みたいな争いも防げるし、透明性も保たれるわけやな。10年間保管することで、しっかりと記録が守られとるんや。

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