第731条議事録
社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。
社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなあかん。
社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。
ワンポイント解説
社債権者集会の議事録を作って保管するルールを決めとるんや。集会で何を話し合って決めたか、ちゃんと記録に残すねん。
例えばな、Aさん(招集者)は集会が終わったら、法務省令で決められた方法で議事録を作らなあかんのや。そして会社は、その議事録を集会の日から10年間、本店に置いとかなあかんねん。社債管理者や社債権者は、営業時間内やったらいつでも議事録を見せてもらえるで。
この仕組みがあるおかげで、集会でどんな決議がされたか、後から確認できるんや。記録が残っとるから、「そんなこと決めてへん」みたいな争いも防げるし、透明性も保たれるわけやな。10年間保管することで、しっかりと記録が守られとるんや。
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