第732条 社債権者集会の決議の認可の申立て
第732条 社債権者集会の決議の認可の申立て
社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。
社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをせなあかん。
この条文は、社債権者集会の決議の認可の申立てについて定めた規定です。社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者集会で決議があったら、招集者が1週間以内に裁判所に認可の申立てをせなあかんルールを決めとるんや。決議を有効にするには裁判所の認可が必要やねん。
例えばな、社債権者集会で「返済期限を延ばす」っちゅう決議がされたとするやろ。そしたら招集者は、決議があった日から1週間以内に、裁判所に対して「この決議を認めてください」って申立てをせなあかんのや。裁判所が認可して初めて、決議が正式に有効になるねん。
この仕組みがあるおかげで、決議が法律に反しとらんか、社債権者の権利を不当に侵害してへんか、裁判所がチェックできるんや。多数決で決めたからといって、何でも通るわけやないねん。裁判所の認可を通すことで、公平性と適法性が保たれとるわけやな。
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