おおさかけんぽう

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第732条社債権者集会の決議の認可の申立て

社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをせなあかん。

ワンポイント解説

社債権者集会で決議があったら、招集者が1週間以内に裁判所に認可の申立てをせなあかんルールを決めとるんや。決議を有効にするには裁判所の認可が必要やねん。

例えばな、社債権者集会で「返済期限を延ばす」っちゅう決議がされたとするやろ。そしたら招集者は、決議があった日から1週間以内に、裁判所に対して「この決議を認めてください」って申立てをせなあかんのや。裁判所が認可して初めて、決議が正式に有効になるねん。

この仕組みがあるおかげで、決議が法律に反しとらんか、社債権者の権利を不当に侵害してへんか、裁判所がチェックできるんや。多数決で決めたからといって、何でも通るわけやないねん。裁判所の認可を通すことで、公平性と適法性が保たれとるわけやな。

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