おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第735条社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告

社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可や不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告せなあかん。

ワンポイント解説

社債権者集会の決議が裁判所に認可されたか不認可になったかを、会社が公告せなあかん義務について定めとるんや。決議の結果が出たら、遅滞なく(つまりすぐに)みんなに知らせなあかんっちゅうことやねん。これは社債を持っとる人たちの知る権利を守るための大事なルールやで。

例えばな、Aさんの会社で社債権者集会が開かれて、「返済条件を変更する」っちゅう決議が出たとするやろ。その決議が裁判所に認可されたら、会社はすぐに「決議が認可されました」って公告せなあかん。逆に不認可になったら「決議は認められませんでした」って公告するんや。社債を持っとるBさんやCさんは、その公告を見て「ああ、決議が通ったんやな」「不認可になったんやな」って状況を知ることができるんやで。

この公告義務があるおかげで、社債権者のみんなが同じタイミングで情報を得られるし、自分の権利がどうなるんかをちゃんと把握できるんや。情報が一部の人だけに伝わって他の人が知らんまま、っちゅうことがないように、公の場で知らせる仕組みになっとるんやな。透明性と公平性を保つために、会社にはこういう情報開示の義務があるんやで。

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