第735-2条 社債権者集会の決議の省略
第735-2条 社債権者集会の決議の省略
社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなす。
社債発行会社は、前項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。
社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったもんとみなすで。
社債発行会社は、前項の規定により社債権者集会の決議があったもんとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。
第一項の規定により社債権者集会の決議があったもんとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用せえへん。
この条文は、社債権者集会の決議の省略について定めた規定です。社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることに...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者集会の決議を省略できる場合について定めとるんや。普通は集会を開いて話し合わなあかんのやけど、議決権を持っとる人全員が書面か電子的な方法で同意したら、わざわざ集まらんでも決議が成立したことにできるっちゅう便利な仕組みやねん。
例えばな、Aさんの会社が社債を発行しとって、社債権者がBさん、Cさん、Dさんの3人やったとするやろ。会社が「返済期限を少し延ばしたい」っちゅう提案を書面で送って、BさんもCさんもDさんも全員が「それでええよ」って書面で同意したら、実際に集会を開かんでも決議が通ったことになるんや。全員が同意しとるから、わざわざ日程調整して集まる手間が省けるっちゅうわけやな。
せやけど、会社は決議の書類を10年間ちゃんと保管しとかなあかんし、社債管理者や他の社債権者はいつでもその書類を見せてもらう権利があるんや。透明性を保つためにも、こういう記録の保管と閲覧の仕組みがしっかり決まっとるんやで。全員一致の場合だけやから、公平性も守られとるし、手続きも簡素化できて一石二鳥やな。
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