第736条 代表社債権者の選任等
第736条 代表社債権者の選任等
社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。
第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。
代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。
社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができるんや。
第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用するで。
代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行うんや。
この条文は、代表社債権者の選任等について定めた規定です。社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会にお...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者集会が代表社債権者を選んで、その人に決定を任せることができるっちゅうルールを定めとるんや。社債権者が何人もおると、毎回全員で集まって話し合うんは大変やから、代表を選んでその人に決めてもらう仕組みがあるんやねん。ただし代表になれるんは、一定以上の社債を持っとる人だけやで。
例えばな、Aさんの会社が社債を発行しとって、社債権者が10人おったとするやろ。その中で社債をぎょうさん持っとるBさんとCさんを代表社債権者に選んで、「今後の細かい決定はBさんとCさんに任せます」って集会で決めることができるんや。そしたら次からは、小さな変更とかはBさんとCさんが話し合って決めてくれるから、10人全員が毎回集まらんでもええようになるんやで。
代表が複数おる場合は、過半数で決定するんが原則やけど、集会で別のルールを決めることもできるんや。例えば「重要な案件は全員一致で」とか「3分の2以上の賛成で」とか、柔軟に決められるんやな。代表を選ぶことで手続きが効率的になるし、せやけど代表になるには一定の社債を持っとることが条件やから、無責任な人が勝手に決めるっちゅうことにはならへんように配慮されとるんやで。
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