第737条 社債権者集会の決議の執行
第737条 社債権者集会の決議の執行
社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。
第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。
社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行するで。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りやあらへん。
第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用するんや。
この条文は、社債権者集会の決議の執行について定めた規定です。社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定め...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。 第七百五条第...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者集会で決まったことを実際に実行するんは誰か、っちゅうことを定めとるんや。基本的には社債管理者がおったらその人が実行するし、代表社債権者を選んどったらその人が実行するんやけど、集会で別の人を執行者に指名することもできるんやねん。
例えばな、Aさんの会社の社債権者集会で「会社に対して何か請求する」っちゅう決議が通ったとするやろ。社債管理者のBさんがおったら、Bさんが会社に対して実際に請求の手続きをするんや。もし代表社債権者のCさんがおったら、Cさんが動く。集会で「今回はDさんに任せよう」って決めたら、Dさんが決議を実行する人(決議執行者)になるんやで。
執行する人は、社債管理者と同じようなルールに従って仕事をせなあかんことになっとるんや。ちゃんと責任を持って公平に行動せなあかんし、社債権者全体の利益のために動かなあかんっちゅうことやな。誰が実行するんかをはっきりさせとくことで、決議が宙に浮いたまま誰も動かへん、っちゅう事態を防ぐことができるんやで。責任の所在を明確にするための大事な規定やねん。
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