第741条 社債管理者等の報酬等
第741条 社債管理者等の報酬等
社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とすることができる。
前項の許可の申立ては、社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者がする。
社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償額に関し、第七百五条第一項(第七百三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第七百十四条の四第二項第一号の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とすることができるんや。
前項の許可の申立ては、社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者がするで。
社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償額に関し、第七百五条第一項(第七百三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第七百十四条の四第二項第一号の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁済を受ける権利を有するんや。
この条文は、社債管理者等の報酬等について定めた規定です。社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債管理者や代表社債権者が仕事をした時の報酬とか費用をどうやって決めるんか、っちゅうことを定めとるんや。契約で決まってへんかったら、裁判所の許可を得て会社に負担してもらうことができるし、その人たちは他の社債権者よりも先に弁済を受ける権利があるんやねん。
例えばな、Aさんが社債管理者として色々な手続きをして、交通費とか通信費とかで10万円かかったとするやろ。会社との契約で報酬や費用の取り決めがなかったら、Aさんは裁判所に「この仕事でこれだけ費用がかかったから、会社に負担してもらいたい」って申し立てることができるんや。裁判所が「それは妥当やな」って認めたら、会社がその費用を払わなあかんことになるんやで。
さらに大事なんは、Aさんが社債権者のために会社から何か支払いを受けた時、自分の報酬や費用を他の社債権者Bさん、Cさんよりも先に受け取る権利があるっちゅうことや。これは社債管理者がちゃんと仕事をするためのインセンティブでもあるし、費用倒れにならへんようにする保護の仕組みやねん。自分の過失なく受けた損害も賠償してもらえるから、安心して社債権者全体のために働けるんやな。
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