第742条 社債権者集会等の費用の負担
第742条 社債権者集会等の費用の負担
社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。
第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とするで。
第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とするんや。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができるで。
この条文は、社債権者集会等の費用の負担について定めた規定です。社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債権者集会にかかる費用を誰が負担するんか、っちゅうことを定めとるんや。基本的には会社が負担するんやけど、裁判所が別の負担者を決めることもできるっちゅう柔軟な仕組みになっとるんやねん。会社が招集した集会やから、会社が費用を持つんが原則やで。
例えばな、Aさんの会社で社債権者集会を開くことになって、会場のレンタル代とか通知の郵送費とかで50万円かかったとするやろ。これは基本的に会社が負担するんや。せやけど、もしBさんっちゅう社債権者が勝手に招集して不必要な集会を開いたとか、特定の人の都合で余計な費用がかかったとかやったら、裁判所が「この費用はBさんが負担しなさい」って決めることもできるんやねん。
裁判所に集会の招集を申し立てた時の費用も同じで、原則は会社負担やけど、裁判所の判断で変えられるんや。これは不当に費用を押し付けられることを防ぎつつ、必要な集会はちゃんと開けるようにするバランスの取れた規定やねん。誰が集会を招集したんか、その理由は正当かどうかによって、費用負担が変わることもあるっちゅうわけやな。公平性を保つための工夫がされとるんやで。
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