第745条 株式会社の組織変更の効力の発生等
第745条 株式会社の組織変更の効力の発生等
組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。
組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。
前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。
組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となるんや。
組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたもんとみなすで。
組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となるんや。
前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となるで。
組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅するんや。
前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了しとらん場合又は組織変更を中止した場合には、適用せえへん。
この条文は、株式会社の組織変更の効力の発生等について定めた規定です。組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式会社が持分会社に組織変更した時、実際にどういう効力が発生するんかを定めとるんや。効力発生日になったら、その瞬間に会社の形が変わって、株主は社員になって、新株予約権は消滅するっちゅう大きな変化が一気に起こるんやねん。せやけど手続きが終わってへんかったり途中で中止したりしたら、こういう効力は発生せえへんで。
例えばな、Aさんの株式会社が4月1日に合同会社に変わることになったとするやろ。4月1日の午前0時になった瞬間、会社は持分会社になる。株主やったBさんとCさんは、自動的に社員になるんや。株式を持ってる代わりに、持分っちゅう出資の権利を持つことになる。もし誰かが新株予約権(将来株を買える権利)を持っとったら、それは消滅してしまうんやで。
せやけど債権者保護の手続きが終わってへんかったり、株主総会で反対が出て組織変更を中止することになったりしたら、これらの効力は発生せえへん。つまり、全部の手続きがちゃんと終わって初めて、会社の形が変わるっちゅうことやな。一度変更が成立したら、定款も自動的に変更されたことになるし、変更前の株式会社やったという事実はなくなって、新しい持分会社として扱われるようになるんやで。
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