第747条 持分会社の組織変更の効力の発生等
第747条 持分会社の組織変更の効力の発生等
組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条(第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となるんや。
組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたもんとみなすで。
組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となるんや。
次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となるで。
前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条(第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了しとらん場合又は組織変更を中止した場合には、適用せえへん。
この条文は、持分会社の組織変更の効力の発生等について定めた規定です。組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社が株式会社に組織変更した時、実際にどういう効力が発生するんかを定めとるんや。効力発生日になったら、会社は株式会社になって、社員は株主になるっちゅう大きな変化が起こるんやねん。定款も自動的に変更されたことになるし、手続きが全部終わってへんかったり中止したりしたら、こういう効力は発生せえへんで。
例えばな、Aさん、Bさん、Cさんの3人が社員やった合同会社が、7月1日に株式会社に変わることになったとするやろ。7月1日になった瞬間、会社は株式会社になって、Aさん、Bさん、Cさんは持分を持つ社員やなくて、株式を持つ株主になるんや。持分会社の時の出資の割合に応じて、株式が割り当てられるっちゅうわけやな。
もし新株予約権付社債っちゅう、将来株を買える権利が付いた社債を発行する計画やったら、社員はその社債権者にもなることができるんや。それから債権者保護の手続きが終わってへんかったり、社員総会で反対が出て組織変更を中止したりしたら、これらの効力は発生せえへん。全部の手続きがちゃんと完了して初めて、会社の形が変わるっちゅうことやな。一度変更が成立したら、もう持分会社やなくて株式会社として扱われるようになるんやで。
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