おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第749条 株式会社が存続する吸収合併契約

第749条 株式会社が存続する吸収合併契約

第749条 株式会社が存続する吸収合併契約

会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができるで。

第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするもんでなければならへん。

会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができるで。

第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするもんでなければならへん。

ワンポイント解説

吸収合併で株式会社が残る場合に、合併契約に書かなあかん事項を定めとるんや。吸収合併っちゅうのは、一方の会社が消滅して、もう一方の会社に吸収される形の合併やねん。契約には消滅する会社の名前、存続する会社の名前、株主への対価、効力発生日とか、細かいことを全部書かなあかんのやで。

例えばな、Aさんの会社(存続会社)がBさんの会社(消滅会社)を吸収合併することになったとするやろ。Bさんの会社の株主やったCさん、Dさん、Eさんには、対価として何を渡すんかを決めなあかん。「Aさんの会社の株式を渡す」「現金を渡す」「社債を渡す」とか、色々な選択肢があるんや。株式を渡す場合は、「Bさんの会社の株1株につき、Aさんの会社の株0.8株を渡す」っちゅう風に、交換比率を決めるんやねん。

もしBさんの会社が種類株式発行会社で、複数の種類の株があったら、種類ごとに対価を変えることもできるんや。優先株を持っとる人には多めに渡すとか、調整ができるんやな。せやけど基本的には、株主が持っとる株の数に応じて公平に対価を渡さなあかん。一部の株主だけが得して他の人が損する、っちゅうことがないように、ちゃんとルールが決まっとるんやで。合併は株主の権利に大きく影響するから、事前に詳しい契約を作ることが求められとるんやな。

この条文は、株式会社が存続する吸収合併契約について定めた規定です。会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

吸収合併で株式会社が残る場合に、合併契約に書かなあかん事項を定めとるんや。吸収合併っちゅうのは、一方の会社が消滅して、もう一方の会社に吸収される形の合併やねん。契約には消滅する会社の名前、存続する会社の名前、株主への対価、効力発生日とか、細かいことを全部書かなあかんのやで。

例えばな、Aさんの会社(存続会社)がBさんの会社(消滅会社)を吸収合併することになったとするやろ。Bさんの会社の株主やったCさん、Dさん、Eさんには、対価として何を渡すんかを決めなあかん。「Aさんの会社の株式を渡す」「現金を渡す」「社債を渡す」とか、色々な選択肢があるんや。株式を渡す場合は、「Bさんの会社の株1株につき、Aさんの会社の株0.8株を渡す」っちゅう風に、交換比率を決めるんやねん。

もしBさんの会社が種類株式発行会社で、複数の種類の株があったら、種類ごとに対価を変えることもできるんや。優先株を持っとる人には多めに渡すとか、調整ができるんやな。せやけど基本的には、株主が持っとる株の数に応じて公平に対価を渡さなあかん。一部の株主だけが得して他の人が損する、っちゅうことがないように、ちゃんとルールが決まっとるんやで。合併は株主の権利に大きく影響するから、事前に詳しい契約を作ることが求められとるんやな。

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