第752条 持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等
第752条 持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等
吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
前条第一項第二号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。
吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継するんや。
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができへん。
前条第一項第二号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となるんや。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたもんとみなすで。
前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となるんや。
吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅するで。
前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了しとらん場合又は吸収合併を中止した場合には、適用せえへん。
この条文は、持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等について定めた規定です。吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 前条第...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社が吸収合併の存続会社になった時に、いつどうやって合併の効力が発生するんかを定めとるんや。効力発生日になったら、消える会社が持っとった権利や義務が全部、残る持分会社に移るんやな。合併の登記をするまでは第三者に対抗できへんから、きちんと手続きを完了させることが大事なんやで。
例えばな、AさんとBさんが株主やった株式会社が、Cさんたちの持分会社に吸収合併されるとするやろ。効力発生日になったら、AさんとBさんは契約で決められた通りに持分会社の社員になるか、お金や社債を受け取ることになるんや。消える会社が持っとった新株予約権は全部なくなってしまうんやけど、それも効力発生日やねん。ただしな、債権者への手続きがまだ終わってへんかったり、途中で合併をやめたりしたら、この規定は適用されへんのやで。
この決まりがあることで、合併がいつ成立するんか、誰がどうなるんかが明確になるから、関係者みんなが安心できるんや。株主が社員に変わるタイミングや、権利義務が移るタイミングがはっきりしとるから、混乱が起きへんのやな。合併という大きな変化をスムーズに進めて、みんなの権利を守るための大事なルールなんやで。
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