第754条 株式会社を設立する新設合併の効力の発生等
第754条 株式会社を設立する新設合併の効力の発生等
新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。
前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継するんや。
前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となるで。
次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となるんや。
新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅するで。
前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となるんや。
この条文は、株式会社を設立する新設合併の効力の発生等について定めた規定です。新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
複数の会社が合併して新しい株式会社を立ち上げるときに、いつどうやって効力が発生するんかを定めとるんや。新設合併っていうのは、元の会社が全部消えて新しい会社が生まれる形やから、新しい会社が成立した日に、消える会社の権利義務が全部移るんやな。株主や社員も、その日から新しい会社の株主になるんやで。
例えばな、AさんとBさんの会社と、CさんとDさんの会社が合併して新しい株式会社を作るとするやろ。新しい会社が成立した日に、AさんBさんCさんDさんはみんな新しい会社の株主になるんや。契約で決められた通りに株式を受け取って、新しい会社のメンバーになるわけやな。もし元の会社が新株予約権を発行しとったら、その権利は消えてしまうんやけど、契約で決められとったら新しい会社の新株予約権をもらえることもあるんやで。
この決まりがあることで、新設合併がいつ成立するんか、誰がどんな権利を持つんかが明確になるんや。元の会社の株主や社員が、新しい会社でどうなるんかがはっきりしとるから、安心して合併を進められるんやな。複数の会社が一緒になって新しいスタートを切るっていう大きな変化を、スムーズに実現できるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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