おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第758条 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約

第758条 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約

第758条 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約

会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。

会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。

ワンポイント解説

吸収分割で事業を引き継ぐ会社が株式会社のときに、契約で決めなあかん内容を定めとるんや。吸収分割っていうのは、会社が事業の一部や全部を別の会社に引き継いでもらう手続きやねん。引き継ぐ会社が株式会社やったら、どの事業を引き継ぐんか、その対価として何を渡すんかを契約ではっきり決めとかなあかんのやで。

例えばな、Aさんの会社が製造事業をBさんの株式会社に引き継いでもらうとするやろ。契約では、どの工場や設備を引き継ぐんか、どの従業員が移るんか、Bさんの会社がAさんの会社に対価として株式を渡すんか、お金を払うんか、それとも社債を発行するんかを決めるんや。事業を引き継ぐ側の株式会社は、対価を用意せなあかんから、新しく株式を発行したり、お金を準備したりする必要があるんやな。契約で全部の条件を明確にしとくことで、後でトラブルが起きへんようにしとるんやで。

この規定のおかげで、吸収分割をするときに、何を引き継いで、何を対価として渡すんかがはっきりするんや。事業を渡す側も受け取る側も、お互いに納得できる条件を話し合って決められるから、安心して手続きを進められるんやな。会社が事業を再編して、より効率的な形にしていくための大事なルールなんやで。

この条文は、株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約について定めた規定です。会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

吸収分割で事業を引き継ぐ会社が株式会社のときに、契約で決めなあかん内容を定めとるんや。吸収分割っていうのは、会社が事業の一部や全部を別の会社に引き継いでもらう手続きやねん。引き継ぐ会社が株式会社やったら、どの事業を引き継ぐんか、その対価として何を渡すんかを契約ではっきり決めとかなあかんのやで。

例えばな、Aさんの会社が製造事業をBさんの株式会社に引き継いでもらうとするやろ。契約では、どの工場や設備を引き継ぐんか、どの従業員が移るんか、Bさんの会社がAさんの会社に対価として株式を渡すんか、お金を払うんか、それとも社債を発行するんかを決めるんや。事業を引き継ぐ側の株式会社は、対価を用意せなあかんから、新しく株式を発行したり、お金を準備したりする必要があるんやな。契約で全部の条件を明確にしとくことで、後でトラブルが起きへんようにしとるんやで。

この規定のおかげで、吸収分割をするときに、何を引き継いで、何を対価として渡すんかがはっきりするんや。事業を渡す側も受け取る側も、お互いに納得できる条件を話し合って決められるから、安心して手続きを進められるんやな。会社が事業を再編して、より効率的な形にしていくための大事なルールなんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ